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子供の動画制作に使える著作権フリー音楽CD-3
![あなたの制作映像のBGMは著作権フリー音楽ですか?無断で市販CDから流用していませんか?無料で入手した商用可能なBGMは本当に大丈夫?クリアな音楽かどうかちゃんと保証がありますか?あなたが使っている音楽の作曲者が、もしJASRAC信託のアーティストだったら・・・?昔どこかのレコード会社でデビューしていたら・・・?音楽の著作権がどうなるかご存知ですか?市販のCDや音楽配信でダウンロードした音楽を映像作品のBGMとして使うことは法律で禁止されています!](https://www.white.co.jp/img/info/att_cr.jpg)
![子供のスライドショーやビデオの編集に使うBGMについて](https://www.white.co.jp/img/info/kids_spot_2.jpg)
子供のスライドショーや、ビデオの編集につかうBGMについてJASRACに問い合わせをしてみました。
【質問1】 | 子供の記録写真をスライドショーにしたり、撮りためたビデオを編集してDVDを作ろうかと思っているのですが、市販のCDを使うことはまずいのでしょうか。 |
【質問2】 | 1で作ったDVDを両親にあげてもいいでしょうか。 |
【質問3】 | 幼稚園の記念ビデオのDVDを作った場合、市販のCDを使ってもいいのでしょうか。 |
【質問4】 | 3で作ったDVDを園の親達に配ってもいいのでしょうか(無料で)。有料だとまずいでしょうか(DVDの盤原価100円くらい)。 |
【質問5】 | 作ったDVDを園のお楽しみ会で上映会をしてもいいのでしょうか。 |
【質問6】 | 作った映像作品をインターネットに載せてもいいのでしょうか(Youtube、または個人ブログなど)。 |
【質問7】 | 6で広告収入をとってもいいのでしょうか。 |
【質問8】 | 教育機関が対象であれば、プロにお願いした場合でも好きな曲を使ってもらうことは 可能でしょうか。(プロが作る=商用になる?) |
以下、JASRACからの回答をいただきました。
こちらはJASRACインフォメーションデスクです。ご質問について、以下のとおり回答いたします。
スライドショーやDVDなどに音楽を収録すると、音楽著作物が「複製」されることになります。
著作権法第21条に「著作者はその著作物を複製する権利を専有する」とあり、「複製」に当たっては事前の利用許諾手続が必要になります。
ただし、「複製」利用について、著作権法第30条1項では、以下の条件にあてはまる場合、「私的使用のための複製」として、権利者の許諾を得ることなく音楽などの著作物を「複製」できることが定められています。
(1)個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
(2)使用する本人がコピーすること
(3)誰でも使える状態で設置してあるダビング機などを用いないこと
(4)コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知っていながら)コピーするものでないこと
上記(1)の「これに準ずる範囲内」とは、文化庁のホームページの「著作権なるほど質問箱」によると、
『「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」とされており、例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられます』と説明があります。
従いまして、上記の範囲の「複製」であれば、著作権の手続きは不要です。
しかし、この範囲を超えて、「複製」する場合は、有償・無償を問わず、作詞者・作曲者等著作権者に対する著作権の手続きが必要となるほか、市販のCDやダウンロードした音源などから「複製」する場合には、著作権とは別に、著作隣接権者として法律の保護の対象となっている各レコード会社などの原盤権や歌手・アーティストなど実演家の権利がはたらくことから、それらの許諾も必要となります。
以下「複製」の手続きについてご案内いたします。
<1.音源の利用許諾手続(著作隣接権)>
市販のCDやダウンロードした音源など、第三者が製作した音源をご利用になる場合の、著作隣接権に係る手続きにつきましては、各レコード会社に直接お問合せをお願いいたします。
<2.著作権(作詞・作曲者等)の手続き>
ご利用の楽曲の権利関係をご確認ください。
・J-WID(作品データベース検索)にて検索して確認することができます。
JASRAC管理楽曲を「複製」利用する場合、以下URLをご参照ください。
スライドショーなど写真の静止画に音楽を収録する場合
・録音物の製作:http://www.jasrac.or.jp/info/create/
ご不明な点は、JASRAC録音課(TEL:03-3481-2169)までお問合せをお願いいたします。
動画の映像に音楽を収録する場合
・映像ソフトの製作:http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html
ご不明な点は、JASRACビデオグラム課(TEL:03-3481-2172)までお問合せをお願いいたします。
お問合せの設問に沿って回答すると、
質問1.子供の記録写真をスライドショーにしたり、撮りためたビデオを編集してDVDを作ろうかと思っているのですが、市販のCDを使うことはまずいのでしょうか。
【回答1】「私的使用のための複製」の範囲であれば問題ありません
質問2.1で作ったDVDを両親にあげてもいいでしょうか。
【回答2】「私的使用のための複製」の範囲であれば問題ありません
質問3.幼稚園の記念ビデオのDVDを作った場合、市販のCDを使ってもいいのでしょうか。
【回答3】「私的使用のための複製」の範囲であれば問題ありませんが、それを超える「複製」については、「複製」の手続きが必要になります。
質問4.3で作ったDVDを園の親達に配ってもいいのでしょうか(無料で)。有料だとまずいでしょうか(DVDの盤原価100円くらい)。
【回答4】幼稚園の保護者の方に配付することは、有料無料に関わらず「私的使用のための複製」に該当しませんので、「複製」の手続きが必要になります。
質問5.作ったDVDを園のお楽しみ会で上映会をしてもいいのでしょうか。
【回答5】上映会で上映するための「複製」は「私的使用のための複製」に該当しませんので「複製」の手続きが必要です。
上映会で「複製」の著作権手続きがされた複製物の「上映」利用については、
著作権法第38条第1項で、下記の3つの要件をすべて満たしている場合には、公表された著作物を、上演・演奏・上映・口述といった公衆送信以外の方法によって公衆に提示することができる(手続きは不要)と定められています。
①営利を目的としない
②聴衆または観衆から入場料金等を徴収しない
③出演者等に報酬が支払われない
お問合せの上映会が上記3要件を全て満たす場合には、「上映」利用に関する手続きは不要となります。
ご不明な点は、上映会開催場所を担当するJASRAC支部までお問合せをお願いいたします。
・JASRAC支部連絡先一覧:http://www.jasrac.or.jp/info/local_a.html
質問6.作った映像作品をインターネットに載せてもいいのでしょうか(Youtube、または個人ブログなど)。
【回答6】インターネット上での音楽著作物の利用につきましては、インタラクティブ配信の手続きが必要になります。
ただし、YouTubeなどの動画投稿サイトに、JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロードする場合につきましては、サイトの運営会社が国内向け配信について、JASRACと許諾契約を締結しています。したがって、個別に著作権(作詞・作曲者等)の許諾手続きを、JASRACへおこなっていただかなくとも、以下URLのフローチャートに沿ってアップロードしていただければ、JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロードすることができます。
・動画投稿(共有)サイトでの音楽利用
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
個人のブログなどでのご利用については、手続きが必要になりますので、以下URLをご確認ください。
・非商用配信:http://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/
ご不明な点は、JASRACネットワーク課(TEL:03-3481-2120)までお問合せをお願いいたします。
質問7.6で広告収入をとってもいいのでしょうか。
【回答7】広告料収入について
YouTubeの場合、Youtubeと契約して、Youtubeが用意した広告がYoutube内の自分のチャンネルの自分の動画に付けられ、再生回数に応じてYoutubeから広告収入を得るという場合でも、その人がアップロードする動画そのものの内容が広告目的のものでなければ、JASRACへの著作権の手続きは不要です。
ただし、YouTubeにアップロードして動画を、外部サイトにタグ貼り付けや埋め込みをする場合に、外部サイトで広告料収入を得ている場合は、個人であってもその外部サイトで配信することについてのインタラクティブ配信のお手続きが必要になります。
ご不明な点は、JASRACネットワーク課(TEL:03-3481-2120)までお問合せをお願いいたします。
質問8.教育機関が対象であれば、プロにお願いした場合でも好きな曲を使ってもらうことは可能でしょうか。(プロが作る=商用になる?)
【回答8】教育機関が対象、プロ(製作事業者?)が製作した複製物は「私的使用のための複製」に該当しませんので、「複製」の手続きが必要になります。
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
みなさん、JASRACからの回答をご覧になられて
いかがでしたでしょうか。
音楽の著作権には様々な種類があって複雑で、
手続きもあったりと大変そうです・・・。
では、映像制作に
安心して使える音楽ってなんでしょう?
それは、著作権フリー音楽です。
作品を使用する権利を1度購入することで、
何度でも使用できる音楽のこと。
ホワイトで取り扱っているBGM音源は
全て著作権フリー音楽です。
子供(キッズ)映像のBGMに合うCD一覧
著作権フリー音楽ですので、安心して購入後すぐに制作に入れます。
プロ・セミプロ・アマチュア問わず、個人でも商用でも
どなたでもお使いいただけます。
著作権管理団体への申告や
支払等の手続きは一切必要ありません。
ご安心ください!
子供(キッズ)映像向け
感動を演出する音楽素材
![収録曲数 12曲入り CD1枚 13,200円(税込)~](https://www.white.co.jp/img/info/kids_price1.jpg)
ダイジェスト試聴動画
店舗用音楽CDの中から代表して10曲を各20秒で紹介しています。
動画の上にマウスカーソルを移動させ、クリックしてください。試聴動画が再生されます。
※試聴の長さは約3分34秒です。
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WHITEのBGMを使ってできる事あれこれ
![](https://www.white.co.jp/img/info/info_spot_3.jpg)
JASRACに申請をして著作権使用料を支払う必要もなし!
作曲者、作詞者、演奏者などに許諾をとる労力も必要なし!
・成長の過程を記録したスライドショーのBGMとして
・子供の卒園スライドショー(制作のみ)のBGMとして
・子供の卒園スライドショー(上映目的)のBGMとして
・子供の卒園スライドショー(販売目的)のBGMとして
・記録映像の見本としてDVDに収録するBGMとして
・保育園や保育学科のオープンCMのBGMとして
・動画や記録用ビデオ(運動会など)を制作するためのBGMとして
・運動会やお楽しみ会を撮影した記録映像に、会場で使用したBGMなどの
楽曲とともにDVDに収録する
・謝恩会で上映するオープニングムービー、余興映像などの映像演出コンテンツとして
・音源を利用し、映像(写真、動画、アニメーション)を組み合わせて
複製したDVDなどの記録媒体に収録されるBGMとして
・入学式の模様を著作権フリー音源が流れている状態で
撮影した記録媒体を、DVD等に複製する など